(事業公債条例中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 明治40年3月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

事業公債条例で認められている公債募集額は1億7500万円だが、既に約5600万円を募集済みで、39年度予算の1002万円を差し引くと残額は680万円となる。40年度予算では鉄道改良・製鉄事業・電話拡張のため1600万円の公債募集が必要となるが、現行法の認める額では約1000万円不足する。そこで公債募集可能額を1億8500万円に引き上げるため、本法律の改正を提案するものである。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年1月22日)
(明治40年2月7日)
貴族院
(明治40年2月14日)
(明治40年2月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル事業公債條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第九號
事業公債條例中左ノ通改正ス
第一條中「一億七千五百萬圓」ヲ「一億八千五百萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル事業公債条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第九号
事業公債条例中左ノ通改正ス
第一条中「一億七千五百万円」ヲ「一億八千五百万円」ニ改ム