(在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 明治40年2月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

海外における日本人学校の設立が増加しており、今後も設立を奨励する必要がある。そのため、海外の学校職員を国内の学校職員と同様に保護することが重要である。具体的には、海外在職期間や本邦から海外学校への転任期間について、恩給の年限を通算できるよう規定を設けたい。これは海外の学校職員に対する処遇を国内の学校職員と同等にすることで、海外での教育活動を奨励するためである。

参照した発言:
第23回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第23回帝国議会

貴族院
(明治40年1月22日)
(明治40年1月26日)
衆議院
(明治40年1月29日)
(明治40年2月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
外務大臣 子爵 林董
法律第二號
在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第六條第二項中「及書記」ヲ「、書記、公立圖書館ノ館長、司書、書記及小學校ノ本科正敎員タルヘキ資格ヲ有スル公立幼稚園ノ保姆」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
外務大臣 子爵 林董
法律第二号
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第六条第二項中「及書記」ヲ「、書記、公立図書館ノ館長、司書、書記及小学校ノ本科正教員タルヘキ資格ヲ有スル公立幼稚園ノ保姆」ニ改ム