(公立学校職員退隠料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 明治40年2月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公立図書館は数を増し、教育上や公衆の便宜に大きく貢献しており、今後も増設が望まれる。しかし、その職員は未だ恩給等の恩典を受けていない。図書館の発達を奨励し、職員の地位を安定させるため、他の公立学校長・職員と同様に恩給の恩典を与えることが適当と考え、法律第13号(学校職員の恩給に関する法律)に図書館職員を加えることを提案する。

参照した発言:
第23回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第23回帝国議会

貴族院
(明治40年1月22日)
(明治40年1月26日)
衆議院
(明治40年1月29日)
(明治40年2月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年法律第十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
法律第一號
明治二十九年法律第十三號中左ノ通改正ス
第一條中「書記」ノ下ニ「竝公立圖書館ノ館長、司書及書記」ヲ加フ
第三條中「學校長、」ノ下ニ「圖書館長」、「正敎員」ノ下ニ「司書」、「各公立學校」ノ下ニ「及圖書館」ヲ加フ
第四條ノ二中「學校長」ノ下ニ「圖書館長」、「正敎員」ノ下ニ「司書」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
公立圖書館職員ノ在職年數ハ退隱料、退職給與金、扶助料及扶助金ノ支給ニ關シテハ明治三十二年十一月以後就職ノ月ヨリ之ヲ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十九年法律第十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年二月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
法律第一号
明治二十九年法律第十三号中左ノ通改正ス
第一条中「書記」ノ下ニ「並公立図書館ノ館長、司書及書記」ヲ加フ
第三条中「学校長、」ノ下ニ「図書館長」、「正教員」ノ下ニ「司書」、「各公立学校」ノ下ニ「及図書館」ヲ加フ
第四条ノ二中「学校長」ノ下ニ「図書館長」、「正教員」ノ下ニ「司書」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
公立図書館職員ノ在職年数ハ退隠料、退職給与金、扶助料及扶助金ノ支給ニ関シテハ明治三十二年十一月以後就職ノ月ヨリ之ヲ起算ス