(航路標識管理所官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 明治39年12月29日
法令の形式: 勅令
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第三百二十號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
滿三年以上高等官三等ニ在リテ功績顯著ナルモノハ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第三百二十号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
満三年以上高等官三等ニ在リテ功績顕著ナルモノハ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得