(海軍給与令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 明治39年12月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月八日
海軍大臣 齋藤實
勅令第三百十二號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第四十四條及第四十九條中「造兵生徒」ヲ「造船生徒及造兵生徒」ニ改ム
第八十九條中「水雷艇」ノ下ニ「、潛水艇及淺吃水砲艦二百噸未滿」ヲ加フ
第七表官職別ノ欄中
大尉艦艇長
大尉艦艇長
機關少佐機關長
ニ、
大軍醫軍醫長
大主計主計長
機關大尉機關長
ニ、末欄第二號中「大尉ニハ六十八錢、驅逐隊軍醫長タル大軍醫及同主計長タル大主計」ヲ「大尉及驅逐隊機關長タル機關少佐ニハ六十八錢機關大尉」ニ改メ第四號中「艦艇長」ノ下ニ「若ハ機關長」ヲ加ヘ第五號中但書ヲ削ル
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月八日
海軍大臣 斎藤実
勅令第三百十二号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第四十四条及第四十九条中「造兵生徒」ヲ「造船生徒及造兵生徒」ニ改ム
第八十九条中「水雷艇」ノ下ニ「、潜水艇及浅吃水砲艦二百噸未満」ヲ加フ
第七表官職別ノ欄中
大尉艦艇長
大尉艦艇長
機関少佐機関長
ニ、
大軍医軍医長
大主計主計長
機関大尉機関長
ニ、末欄第二号中「大尉ニハ六十八銭、駆逐隊軍医長タル大軍医及同主計長タル大主計」ヲ「大尉及駆逐隊機関長タル機関少佐ニハ六十八銭機関大尉」ニ改メ第四号中「艦艇長」ノ下ニ「若ハ機関長」ヲ加ヘ第五号中但書ヲ削ル