(煙草専売法ノ施行ニ関シ間接国税犯則者処分法施行規則ヲ準用シ及収税官吏又ハ税務署長ニ属スル職務ヲ行フヘキ官吏指定ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 明治39年11月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十七年勅令第百六十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二百九十九號
明治三十七年勅令第百六十四號中左ノ通改正ス
「葉煙草收納所長」ヲ「煙草收納所長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十七年勅令第百六十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二百九十九号
明治三十七年勅令第百六十四号中左ノ通改正ス
「葉煙草収納所長」ヲ「煙草収納所長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス