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本データベースについて
(煙草専売法ノ施行ニ関シ間接国税犯則者処分法施行規則ヲ準用シ及収税官吏又ハ税務署長ニ属スル職務ヲ行フヘキ官吏指定ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治37年5月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治39年11月28日 勅令第299号
改正:
明治40年3月19日 勅令第47号
廃止:
明治40年9月30日 勅令第311号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕煙草專賣法ノ施行ニ關シ間接國稅犯則者處分法施行規則ヲ準用シ及收稅官吏又ハ稅務署長ニ屬スル職務ヲ行フヘキ官吏指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
內務大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百六十四號
煙草專賣法違反事件ニ關シテハ間接國稅犯則者處分法施行規則ヲ準用ス
間接國稅犯則者處分法中收稅官吏ニ屬スル職務ヲ行フヘキ官吏ハ煙草專賣官吏、收稅官吏、樟腦專賣官吏、稅關官吏又ハ警察官吏トシ稅務署長ニ屬スル職務ヲ行フヘキ官吏ハ違反事件發見地ヲ管轄スル葉煙草收納所長トス
附 則
本令ハ明治三十七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕煙草専売法ノ施行ニ関シ間接国税犯則者処分法施行規則ヲ準用シ及収税官吏又ハ税務署長ニ属スル職務ヲ行フヘキ官吏指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
内務大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百六十四号
煙草専売法違反事件ニ関シテハ間接国税犯則者処分法施行規則ヲ準用ス
間接国税犯則者処分法中収税官吏ニ属スル職務ヲ行フヘキ官吏ハ煙草専売官吏、収税官吏、樟脳専売官吏、税関官吏又ハ警察官吏トシ税務署長ニ属スル職務ヲ行フヘキ官吏ハ違反事件発見地ヲ管轄スル葉煙草収納所長トス
附 則
本令ハ明治三十七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革