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(官設鉄道ノ職員ニ宿舎料ヲ支給スルノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 明治39年11月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第854号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
廃止:
昭和24年5月30日 法律第117号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官設鐵道ノ職員ニ宿舍料ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十四日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二百九十四號
官設鐵道ノ運輸又ハ保線ノ業務ニ從事スル職員ニシテ官舍ニ居住セシムヘキモノニハ相當ノ官舍無キ場合ニ限リ宿舍料ヲ支給スルコトヲ得
前項宿舍料ノ額及其ノ支給方法ハ遞信大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
朕官設鉄道ノ職員ニ宿舎料ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十四日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二百九十四号
官設鉄道ノ運輸又ハ保線ノ業務ニ従事スル職員ニシテ官舎ニ居住セシムヘキモノニハ相当ノ官舎無キ場合ニ限リ宿舎料ヲ支給スルコトヲ得
前項宿舎料ノ額及其ノ支給方法ハ逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
本文
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