日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(公立図書館職員ノ俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 明治39年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正10年7月21日 勅令第336号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立圖書館職員ノ俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十月三十一日
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百八十二號
公立圖書館職員ノ俸給ニ關シテハ公立學校職員俸給令ヲ準用ス但シ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル館長及司書ノ年俸ハ同令第二號表中敎諭ノ例ニ依リ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル館長及司書ノ月俸ハ同令第三號表中中學校敎諭ノ例、書記ノ月俸ハ同表中中學校書記ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辭令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル等級俸ヲ受ク
現ニ公立學校職員俸給令ニ規定スル俸給額ニ相當セサル俸給ヲ受クル者ハ當分ノ內現在ノ儘支給スルコトヲ得但シ其ノ者ノ取扱ニ關シテハ其ノ俸給ニ最モ近キ上級ノ俸給ヲ受クルモノト看做ス
朕公立図書館職員ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十月三十一日
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百八十二号
公立図書館職員ノ俸給ニ関シテハ公立学校職員俸給令ヲ準用ス但シ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル館長及司書ノ年俸ハ同令第二号表中教諭ノ例ニ依リ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル館長及司書ノ月俸ハ同令第三号表中中学校教諭ノ例、書記ノ月俸ハ同表中中学校書記ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辞令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸ヲ受ク
現ニ公立学校職員俸給令ニ規定スル俸給額ニ相当セサル俸給ヲ受クル者ハ当分ノ内現在ノ儘支給スルコトヲ得但シ其ノ者ノ取扱ニ関シテハ其ノ俸給ニ最モ近キ上級ノ俸給ヲ受クルモノト看做ス
本文
詳細・沿革