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法令データベース
本データベースについて
(特許代理業者登録規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 明治39年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
特許代理業者登録規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ特許代理業者登錄規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十七日
農商務大臣 松岡康毅
勅令第二百六十四號
特許代理業者登錄規則中左ノ通改正ス
第一條中「特許、」ノ下ニ「實用新案、」ヲ加フ
第四條第一號中「特許法、」ノ下ニ「實用新案法、」ヲ加フ
第十二條中「特許公報」ノ下ニ「、實用新案公報」ヲ加フ
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ特許代理業者登録規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十七日
農商務大臣 松岡康毅
勅令第二百六十四号
特許代理業者登録規則中左ノ通改正ス
第一条中「特許、」ノ下ニ「実用新案、」ヲ加フ
第四条第一号中「特許法、」ノ下ニ「実用新案法、」ヲ加フ
第十二条中「特許公報」ノ下ニ「、実用新案公報」ヲ加フ
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革