(関東都督府通信書記補ノ俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 明治39年8月30日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府通信書記補ノ俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百三十號
關東都督府通信書記補ノ本俸ニ付テハ通信手ノ俸給ニ關スル規定ヲ準用ス
朕関東都督府通信書記補ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百三十号
関東都督府通信書記補ノ本俸ニ付テハ通信手ノ俸給ニ関スル規定ヲ準用ス