(神社寺院仏堂合併跡地ノ譲与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 明治39年8月10日
法令の形式: 勅令
朕神社寺院佛堂合併跡地ノ讓與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月九日
內務大臣 原敬
勅令第二百二十號
神社寺院佛堂ノ合併ニ因リ不用ニ歸シタル境內官有地ハ官有財產管理上必要ノモノヲ除クノ外內務大臣ニ於テ之ヲ其ノ合併シタル神社寺院佛堂ニ讓與スルコトヲ得
朕神社寺院仏堂合併跡地ノ譲与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月九日
内務大臣 原敬
勅令第二百二十号
神社寺院仏堂ノ合併ニ因リ不用ニ帰シタル境内官有地ハ官有財産管理上必要ノモノヲ除クノ外内務大臣ニ於テ之ヲ其ノ合併シタル神社寺院仏堂ニ譲与スルコトヲ得