(月俸三十円未満ノ判任官ノ俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 明治39年8月8日
法令の形式: 勅令
朕月俸三十圓未滿ノ判任官ノ俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百十六號
判任官ノ俸給ハ月俸三十圓未滿ノ者ニ限リ級俸ニ拘ラス適宜ノ金額ヲ定メ之ヲ支給スルコトヲ得但シ各所定ノ最低俸給額ヲ下ルコトヲ得ス
朕月俸三十円未満ノ判任官ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百十六号
判任官ノ俸給ハ月俸三十円未満ノ者ニ限リ級俸ニ拘ラス適宜ノ金額ヲ定メ之ヲ支給スルコトヲ得但シ各所定ノ最低俸給額ヲ下ルコトヲ得ス