(北海道二級町村制第四十八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 明治39年7月3日
法令の形式: 勅令
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百八十三號
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第四十八條第四項ヲ左ノ如ク改ム
町村ハ無記名債券ヲ發行スルコトヲ得ス
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百八十三号
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第四十八条第四項ヲ左ノ如ク改ム
町村ハ無記名債券ヲ発行スルコトヲ得ス