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法令データベース
本データベースについて
(宅地組換ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 明治39年6月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
明治43年3月25日 法律第2号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕宅地組換ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十九日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百八十一號
左ノ地方ニ於ケル市街宅地ヲ組換ヘ郡村宅地トス將來新ニ宅地トナルモノモ亦郡村宅地トス
北海道
松前郡福山町
檜山郡江差町
附 則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕宅地組換ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十九日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百八十一号
左ノ地方ニ於ケル市街宅地ヲ組換ヘ郡村宅地トス将来新ニ宅地トナルモノモ亦郡村宅地トス
北海道
松前郡福山町
檜山郡江差町
附 則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革