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法令データベース
本データベースについて
(外国在勤警部巡査任用及支給規則第十一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治39年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
外務大臣 子爵 林董
勅令第百七十號
外國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十一條中左ノ如ク改ム
三
旅行ノ場所及其ノ性質ニ依リ外務大臣ニ於テ必要ト認メタルトキハ滯在中日當ノ定額ヲ減少シ又ハ之ヲ給セサルコトヲ得
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
外務大臣 子爵 林董
勅令第百七十号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十一条中左ノ如ク改ム
三
旅行ノ場所及其ノ性質ニ依リ外務大臣ニ於テ必要ト認メタルトキハ滞在中日当ノ定額ヲ減少シ又ハ之ヲ給セサルコトヲ得
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詳細・沿革