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本データベースについて
(在外公館費用条例第二十五条追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 明治39年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
外務大臣 子爵 林董
勅令第百六十九號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第二十五條
旅行ノ場所及其ノ性質ニ依リ外務大臣ニ於テ必要ト認メタルトキハ滯在中日當ノ定額ヲ減少シ又ハ之ヲ給セサルコトヲ得
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十六日
外務大臣 子爵 林董
勅令第百六十九号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第二十五条
旅行ノ場所及其ノ性質ニ依リ外務大臣ニ於テ必要ト認メタルトキハ滞在中日当ノ定額ヲ減少シ又ハ之ヲ給セサルコトヲ得
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