(明治三十九年法律第五十六号施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第160号
公布年月日: 明治39年6月26日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年法律第五十六號施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六十號
明治三十九年法律第五十六號ハ明治三十九年六月二十七日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年法律第五十六号施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六十号
明治三十九年法律第五十六号ハ明治三十九年六月二十七日ヨリ之ヲ施行ス