日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臘虎膃肭獣保護ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 明治39年6月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
明治45年4月22日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臘虎膃肭獸保護ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四十七號
農商務大臣ハ臘虎膃肭獸保護ノ爲必要アリト認ムルトキハ免許獵業者ニ對シ禁獵區及禁獵期ヲ指定シ其ノ他臘虎膃肭獸獵法第二條ニ揭クル制限禁止ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臘虎膃肭獣保護ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四十七号
農商務大臣ハ臘虎膃肭獣保護ノ為必要アリト認ムルトキハ免許猟業者ニ対シ禁猟区及禁猟期ヲ指定シ其ノ他臘虎膃肭獣猟法第二条ニ掲クル制限禁止ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革