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(台湾総督府地方官官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治39年5月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百十三號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中廳長ノ次ニ左ノ如ク加フ
技師 奏任
第三條
廳技師ハ各廳ヲ通シテ專任十人ヲ以テ定員トス
廳判任官ハ各廳ヲ通シテ專任千四百五十六人ヲ以テ定員トス各廳ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定メ其ノ各官ノ定員ハ臺灣總督ノ認可ヲ經テ廳長之ヲ定ム
第十二條ノ三
技師ハ廳長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百十三号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中庁長ノ次ニ左ノ如ク加フ
技師 奏任
第三条
庁技師ハ各庁ヲ通シテ専任十人ヲ以テ定員トス
庁判任官ハ各庁ヲ通シテ専任千四百五十六人ヲ以テ定員トス各庁ノ定員ハ台湾総督之ヲ定メ其ノ各官ノ定員ハ台湾総督ノ認可ヲ経テ庁長之ヲ定ム
第十二条ノ三
技師ハ庁長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
本文
詳細・沿革