(開港港則第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治39年5月2日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月一日
外務大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
內務大臣 原敬
勅令第九十七號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中唐津ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
住ノ江ノ港界ハ船津川口ノ西岸ノ南端ヨリ正西ニ引キタル一線以內
同條中伏木ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
靑森ノ港界ハ石山ノ鼻ヨリ正西ニ引キタル一線以內
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月一日
外務大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
内務大臣 原敬
勅令第九十七号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中唐津ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
住ノ江ノ港界ハ船津川口ノ西岸ノ南端ヨリ正西ニ引キタル一線以内
同条中伏木ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
青森ノ港界ハ石山ノ鼻ヨリ正西ニ引キタル一線以内
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス