(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治39年4月19日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第八十四號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第七條第二項中「四百人」ヲ「四百四十二人」ニ、「百十五人」ヲ「百三十四人」ニ改ム
第八條中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第八十四号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第七条第二項中「四百人」ヲ「四百四十二人」ニ、「百十五人」ヲ「百三十四人」ニ改ム
第八条中「二人」ヲ「四人」ニ改ム