(関税定率法施行ノ件)
法令番号: 勅令第52号
公布年月日: 明治39年3月31日
法令の形式: 勅令
朕關稅定率法施行ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第五十二號
關稅定率法ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税定率法施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第五十二号
関税定率法ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス