(中央気象台官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治39年3月29日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第四十四號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
第九條中「其ノ位置ハ」ノ下ニ「東京府下八丈島及小笠原島」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第四十四号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
第九条中「其ノ位置ハ」ノ下ニ「東京府下八丈島及小笠原島」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス