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(作業及鉄道会計規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 明治39年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
作業及鉄道会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕作業及鐵道會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二十七號
作業及鐵道會計規則中左ノ通改正ス
第二條及第五十二條中「廣島鑛山」ヲ「海軍採炭所」ニ改ム
第五十三條第一項中「製鐵所長官」ノ下ニ「海軍採炭所長、」ヲ加ヘ同條第二項中「及廣島鑛山」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕作業及鉄道会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二十七号
作業及鉄道会計規則中左ノ通改正ス
第二条及第五十二条中「広島鉱山」ヲ「海軍採炭所」ニ改ム
第五十三条第一項中「製鉄所長官」ノ下ニ「海軍採炭所長、」ヲ加ヘ同条第二項中「及広島鉱山」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革