(海軍准士官下士任用進級条例第十四条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治39年3月7日
法令の形式: 勅令
朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月六日
海軍大臣 齋藤實
勅令第二十六號
海軍准士官下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第十四條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ司令長官ヲ置カサル艦隊ニ屬スルモノハ首席司令官之ヲ行フ
朕海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月六日
海軍大臣 斎藤実
勅令第二十六号
海軍准士官下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第十四条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ司令長官ヲ置カサル艦隊ニ属スルモノハ首席司令官之ヲ行フ