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本データベースについて
(在外国公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 明治39年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外国公使館附陸海軍武官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月二十八日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二十四號
在外國公使館附陸軍武官俸給令中第四條ヲ除クノ外「公使館附」ヲ「大使館附及公使館附」ニ改ム
朕在外国公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二十四号
在外国公使館附陸軍武官俸給令中第四条ヲ除クノ外「公使館附」ヲ「大使館附及公使館附」ニ改ム
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