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(視学官及視学特別任用令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 明治39年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
視学官及視学特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ視學官及視學特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年一月二十九日
內閣總理大臣兼文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第十二號
視學官及視學特別任用令中左ノ通改正ス
第一條
文部省視學官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ任用スルコトヲ得
一
二箇年以上文部省直轄學校ノ學校長又ハ奏任敎官ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者
二
五箇年以上師範學校長官立公立中學校長官立公立高等女學校長又ハ官立公立實業學校長ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者
三
三箇年以上前號ノ職ニ在リタル者ニシテ一箇年以上道廳府縣視學官ノ職ニ在リタル者
第二條
削除
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
二ノ二
高等師範學校ノ卒業證書ヲ有シ二箇年以上官立公立小學校ノ學校長又ハ訓導ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ視学官及視学特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年一月二十九日
内閣総理大臣兼文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第十二号
視学官及視学特別任用令中左ノ通改正ス
第一条
文部省視学官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ任用スルコトヲ得
一
二箇年以上文部省直轄学校ノ学校長又ハ奏任教官ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者
二
五箇年以上師範学校長官立公立中学校長官立公立高等女学校長又ハ官立公立実業学校長ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者
三
三箇年以上前号ノ職ニ在リタル者ニシテ一箇年以上道庁府県視学官ノ職ニ在リタル者
第二条
削除
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
二ノ二
高等師範学校ノ卒業証書ヲ有シ二箇年以上官立公立小学校ノ学校長又ハ訓導ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者
本文
詳細・沿革