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法令データベース
本データベースについて
(在外公館費用条例中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治39年1月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年一月五日
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第二號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號中特命全權大使ノ項米ノ欄ニ「三〇、〇〇〇」、獨ノ欄ニ「二五、〇〇〇」、臨時代理大使ノ項米ノ欄ニ「增俸一二、〇〇〇以下」、獨ノ欄ニ「增俸一〇、〇〇〇以下」、大使館參事官ノ項米ノ欄ニ「一〇、〇〇〇」、獨ノ欄ニ「九、〇〇〇」ヲ加ヘ特命全權公使及臨時代理公使ノ項米及獨ノ欄ヲ削ル
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年一月五日
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第二号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号中特命全権大使ノ項米ノ欄ニ「三〇、〇〇〇」、独ノ欄ニ「二五、〇〇〇」、臨時代理大使ノ項米ノ欄ニ「増俸一二、〇〇〇以下」、独ノ欄ニ「増俸一〇、〇〇〇以下」、大使館参事官ノ項米ノ欄ニ「一〇、〇〇〇」、独ノ欄ニ「九、〇〇〇」ヲ加ヘ特命全権公使及臨時代理公使ノ項米及独ノ欄ヲ削ル
本文
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