(刑ノ執行ヲ猶予セラレタル者ノ公民権及議員選挙権被選挙権ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十四號
公布年月日: 明治39年6月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑ノ執行ヲ猶豫セラレタル者ノ公民權及議員選擧權被選擧權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
法律第五十四號
明治三十八年法律第七十號ニ依リ刑ノ執行ヲ猶豫セラレタル者ハ其ノ猶豫期間市町村ノ公民權ヲ停止シ市町村會議員北海道會議員及衆議院議員ノ選擧權被選擧權ヲ有セサルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑ノ執行ヲ猶予セラレタル者ノ公民権及議員選挙権被選挙権ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
法律第五十四号
明治三十八年法律第七十号ニ依リ刑ノ執行ヲ猶予セラレタル者ハ其ノ猶予期間市町村ノ公民権ヲ停止シ市町村会議員北海道会議員及衆議院議員ノ選挙権被選挙権ヲ有セサルモノトス