刑の執行猶予を受けた者が市の名誉職や公民の名誉職に就いたままでいることは、行政事務の取り扱い上好ましくない。そのため、執行猶予中はそれらの職を停止することを提案する。本来であれば刑の執行猶予法と同時に発布されるべき法律であり、簡単な内容ながら緊急性を要するものである。
参照した発言: 第22回帝国議会 衆議院 本会議 第20号