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(蚕病予防法中改正法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 明治39年6月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
蚕病予防法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル蠶病豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第五十三號
蠶病豫防法中左ノ通改正ス
第十八條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ國庫ハ其ノ半額以內ヲ補助スルコトヲ得
第十九條
削除
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル蚕病予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
法律第五十三号
蚕病予防法中左ノ通改正ス
第十八条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ国庫ハ其ノ半額以内ヲ補助スルコトヲ得
第十九条
削除
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革