蚕病予防法の施行において、検査費用を地方負担としたため、県によって手数料徴収の有無に差が生じ、手数料徴収地域では蚕種製造者に負担がかかり、粗悪品製造の懸念が出ている。蚕種製造高は全国で約500万枚、価格にして5、6百万円だが、蚕糸の輸出額と国内消費額は2億6、7千万円に達する重要産業である。そこで、旧蚕種検査法時代のように国庫補助を復活させ、検査手数料を全廃することで、蚕種製造の品質維持と産業発展を図るため、第18条に国庫補助の但し書きを加え、第19条を削除する改正を行うものである。
参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第12号