窃盗の主犯は区裁判所の管轄であるのに対し、それに関連する贓物に関する罪は地方裁判所の管轄となっている。しかし、両者は密接に関連しており、同一の記録や審理判決を要することが多い。現行法では異なる裁判所で審理されることによる不便が生じているため、予審を経ない窃盗の主犯とそれに関連する贓物に関する罪を、ともに区裁判所の管轄とすることで、より効率的な審理判決を可能にすることを目的として本法案を提出する。
参照した発言: 第22回帝国議会 衆議院 本会議 第9号