(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 明治39年5月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

窃盗の主犯は区裁判所の管轄であるのに対し、それに関連する贓物に関する罪は地方裁判所の管轄となっている。しかし、両者は密接に関連しており、同一の記録や審理判決を要することが多い。現行法では異なる裁判所で審理されることによる不便が生じているため、予審を経ない窃盗の主犯とそれに関連する贓物に関する罪を、ともに区裁判所の管轄とすることで、より効率的な審理判決を可能にすることを目的として本法案を提出する。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年2月27日)
(明治39年3月3日)
貴族院
(明治39年3月9日)
(明治39年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第五十號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十六條ノ一「第二竊盜ノ罪」ノ下ニ「及竊盜ノ贓物ニ關スル罪」ヲ加フ
附 則
此ノ法律施行ノ日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
此ノ法律施行前地方裁判所ニ提起シタル訴訟ハ此ノ法律ニ依リ區裁判所ノ權限ニ屬スルモノト雖其ノ地方裁判所之ヲ裁判ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第五十号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十六条ノ一「第二窃盗ノ罪」ノ下ニ「及窃盗ノ贓物ニ関スル罪」ヲ加フ
附 則
此ノ法律施行ノ日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
此ノ法律施行前地方裁判所ニ提起シタル訴訟ハ此ノ法律ニ依リ区裁判所ノ権限ニ属スルモノト雖其ノ地方裁判所之ヲ裁判ス