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(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第五十號
公布年月日: 明治39年5月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所構成法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第五十號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十六條ノ一「第二竊盜ノ罪」ノ下ニ「及竊盜ノ贓物ニ關スル罪」ヲ加フ
附 則
此ノ法律施行ノ日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
此ノ法律施行前地方裁判所ニ提起シタル訴訟ハ此ノ法律ニ依リ區裁判所ノ權限ニ屬スルモノト雖其ノ地方裁判所之ヲ裁判ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
法律第五十号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十六条ノ一「第二窃盗ノ罪」ノ下ニ「及窃盗ノ贓物ニ関スル罪」ヲ加フ
附 則
此ノ法律施行ノ日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
此ノ法律施行前地方裁判所ニ提起シタル訴訟ハ此ノ法律ニ依リ区裁判所ノ権限ニ属スルモノト雖其ノ地方裁判所之ヲ裁判ス
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詳細・沿革