徴兵令の基本精神は国民平等の兵役義務だが、従来は学術による国家貢献者や一部の国外居住者に猶予を認めていた。しかし、日露戦争後の樺太領有や関東州の租借により、露領沿海州、韓国、清国、厦門、香港などの近隣地域で働く日本人が増加している。これらの地域に居住する者に対して徴兵猶予を与えることは制度の基礎を揺るがすため、近隣地域在住者には一律に徴兵令を適用することとした。また、年齢計算を月単位から日単位に変更する改正も含まれている。
参照した発言: 第22回帝国議会 貴族院 本会議 第8号