(公立学校職員退隠料等ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 明治39年4月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公立幼稚園の保姆に対し、公立学校教員と同等の待遇を与えることを目的とした改正案である。現行制度では、保姆は小学校本科正教員の資格を必要とされながら、退隠料や年功加俸などの待遇面で教員との格差が存在している。幼稚園における保姆の重要な責務に鑑み、公立実業補習学校教員に関する規定に保姆を加え、退隠料等の支給対象とすることで、小学校教員と同様の処遇を実現しようとするものである。具体的には、明治29年法律第13号の第1条、第3条、第4条の2において、「正教員」の下に「保姆」を追加する改正を行う。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 未成年者飲酒禁止法案明治二十九年法律第十三号中改正法律案及私設鉄道法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年2月17日)
(明治39年2月27日)
貴族院
(明治39年3月3日)
(明治39年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年法律第十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
法律第三十號
明治二十九年法律第十三號中左ノ通改正ス
第一條中「公立實業補習學校ノ敎員」ノ下ニ「及小學校ノ本科正敎員タルヘキ資格ヲ有スル公立幼稚園ノ保姆」ヲ加フ
第三條中「正敎員」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
第四條ノ二中「正敎員」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十九年法律第十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
法律第三十号
明治二十九年法律第十三号中左ノ通改正ス
第一条中「公立実業補習学校ノ教員」ノ下ニ「及小学校ノ本科正教員タルヘキ資格ヲ有スル公立幼稚園ノ保姆」ヲ加フ
第三条中「正教員」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
第四条ノ二中「正教員」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス