公立幼稚園の保姆に対し、公立学校教員と同等の待遇を与えることを目的とした改正案である。現行制度では、保姆は小学校本科正教員の資格を必要とされながら、退隠料や年功加俸などの待遇面で教員との格差が存在している。幼稚園における保姆の重要な責務に鑑み、公立実業補習学校教員に関する規定に保姆を加え、退隠料等の支給対象とすることで、小学校教員と同様の処遇を実現しようとするものである。具体的には、明治29年法律第13号の第1条、第3条、第4条の2において、「正教員」の下に「保姆」を追加する改正を行う。
参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 未成年者飲酒禁止法案明治二十九年法律第十三号中改正法律案及私設鉄道法中改正法律案委員会 第2号