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(公立学校職員退隠料等ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 明治39年4月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(公立学校職員退隠料等ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年法律第十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
法律第三十號
明治二十九年法律第十三號中左ノ通改正ス
第一條中「公立實業補習學校ノ敎員」ノ下ニ「及小學校ノ本科正敎員タルヘキ資格ヲ有スル公立幼稚園ノ保姆」ヲ加フ
第三條中「正敎員」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
第四條ノ二中「正敎員」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十九年法律第十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
法律第三十号
明治二十九年法律第十三号中左ノ通改正ス
第一条中「公立実業補習学校ノ教員」ノ下ニ「及小学校ノ本科正教員タルヘキ資格ヲ有スル公立幼稚園ノ保姆」ヲ加フ
第三条中「正教員」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
第四条ノ二中「正教員」ノ下ニ「保姆」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革