(農工銀行補助法中改正法律)
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 明治39年4月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農工銀行への補助期限を5年間延長する提案である。現在の農工銀行の状況に鑑み、政府は期限延長が必要と判断している。また、戦後の農工業に対して一定の資金を供給する手段としても有効と考えられることから、補助期限の延長を求めるものである。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年3月17日)
(明治39年3月19日)
貴族院
(明治39年3月22日)
(明治39年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第二十八號
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第二條中「十五箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム
第四條第一項中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
第七條第一項中「十五箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第二十八号
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第二条中「十五箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム
第四条第一項中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
第七条第一項中「十五箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム