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(農工銀行補助法中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 明治39年4月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農工銀行補助法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第二十八號
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第二條中「十五箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム
第四條第一項中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
第七條第一項中「十五箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第二十八号
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第二条中「十五箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム
第四条第一項中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
第七条第一項中「十五箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム
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