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(台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 明治39年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十三年法律第七十五號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
內務大臣 原敬
法律第二十一號
明治三十三年法律第七十五號中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣」ノ下ニ「又ハ樺太」ヲ加フ
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ樺太ニ在勤スル者ニ關シテハ本法施行前ヨリノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十三年法律第七十五号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
内務大臣 原敬
法律第二十一号
明治三十三年法律第七十五号中左ノ通改正ス
第一条中「台湾」ノ下ニ「又ハ樺太」ヲ加フ
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ樺太ニ在勤スル者ニ関シテハ本法施行前ヨリノ在職月数ニモ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革