民法施行時、沖縄県の土地所有権が未確定であったため、民法施行法第十条により、沖縄県では不動産上の権利に関する民法規定を適用除外としていた。その後、沖縄県土地整理法の制定により土地整理が進められ、現在では整理が完了し地租条例も施行されている。このため、もはや適用除外の必要性がなくなったことから、民法施行法第十条を削除し、沖縄県にも不動産上の権利に関する規定を適用しようとするものである。
参照した発言: 第22回帝国議会 貴族院 本会議 第4号