(民法施行法中改正法律)
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 明治39年3月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

民法施行時、沖縄県の土地所有権が未確定であったため、民法施行法第十条により、沖縄県では不動産上の権利に関する民法規定を適用除外としていた。その後、沖縄県土地整理法の制定により土地整理が進められ、現在では整理が完了し地租条例も施行されている。このため、もはや適用除外の必要性がなくなったことから、民法施行法第十条を削除し、沖縄県にも不動産上の権利に関する規定を適用しようとするものである。

参照した発言:
第22回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第22回帝国議会

貴族院
(明治39年2月5日)
(明治39年2月7日)
衆議院
(明治39年2月17日)
(明治39年2月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民法施行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
內閣總理大臣兼外務大臣 文部大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 齋藤實
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
法律第十三號
民法施行法中左ノ通改正ス
第十條 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法施行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
内閣総理大臣兼外務大臣 文部大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 斎藤実
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
法律第十三号
民法施行法中左ノ通改正ス
第十条 削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム