(国債証券ノ取引所税廃止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 明治39年3月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国債証券の取引を活発化させ、その価格を維持するためには、取引所における取引を活性化させることが必要である。そのため、国債証券の取引所税を廃止することを提案するものである。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年2月22日)
(明治39年2月27日)
貴族院
(明治39年3月3日)
(明治39年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債證券ノ取引所稅廢止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第十二號
國債證券ノ定期賣買ニ付テハ取引所稅及非常特別稅ヲ課セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債証券ノ取引所税廃止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第十二号
国債証券ノ定期売買ニ付テハ取引所税及非常特別税ヲ課セス