(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 明治39年3月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第十一號
作業會計法中左ノ通改正ス
第一條中「廣島鑛山」ヲ「海軍採炭所」ニ改メ第二條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍採炭所据置運轉資本ハ十萬圓トシ漸次一般會計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第十一号
作業会計法中左ノ通改正ス
第一条中「広島鉱山」ヲ「海軍採炭所」ニ改メ第二条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍採炭所据置運転資本ハ十万円トシ漸次一般会計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス