(非常特別税法中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 明治39年3月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦時下における財政需要に対応するため、現行の非常特別税を継続して課税することを目的としている。政府としては、この増税措置の継続が必要不可欠と判断し、速やかな法案成立を求めるものである。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年1月25日)
(明治39年2月8日)
貴族院
(明治39年2月13日)
(明治39年2月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル非常特別稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
法律第七號
非常特別稅法中左ノ通改正ス
第一條 削除
第二十七條 削除
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非常特別税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
法律第七号
非常特別税法中左ノ通改正ス
第一条 削除
第二十七条 削除