台湾において一円銀の通用が認められていたが、台湾の事情変化により不便となり、銀貨相場の変動により国庫や台湾銀行の計算上も危険な状態となった。そのため明治37年に台湾総督が一円銀の通用を廃止し、既発行分の受取りのみとした。これに伴い台湾銀行の発行する銀券も金券に改める必要が生じ、総督の許可を得て律令により金券を発行している。よって台湾銀行法中の銀券発行規定を金券発行に改めるとともに、その他若干の修正を行うものである。
参照した発言: 第22回帝国議会 貴族院 本会議 第2号