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(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 明治39年2月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
台湾銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第五條第一項第四號ヲ左ノ如ク改ム
第四
確實ナル擔保アル貸付
同條第二項中「地方債券又ハ勸業債券、農工債券」ヲ「地方債券、勸業債券、農工債券又ハ興業債券」ニ改ム
第八條第一項中「銀貨一枚」ヲ削リ第二項中「一圓銀貨」ヲ「金貨」ニ改ム
第九條第二項中但書ヲ削ル
第十二條中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
第十四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ主務大臣ノ認可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法施行前第八條ニ依リ發行シタル銀行券ハ臺灣銀行本店又ハ支店ニ於テ一圓銀貨ト引換フヘシ但シ臺灣總督ノ定ムル一圓銀貨ノ公納公定相場ニ依リ金貨又ハ本法ニ依リ發行スル銀行券ト引換フルコトヲ得
第九條ニ依ル銀行券ノ發行高ニハ本法施行前發行ノ銀行券ニシテ引換未濟ノモノヲ併算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年二月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第五条第一項第四号ヲ左ノ如ク改ム
第四
確実ナル担保アル貸付
同条第二項中「地方債券又ハ勧業債券、農工債券」ヲ「地方債券、勧業債券、農工債券又ハ興業債券」ニ改ム
第八条第一項中「銀貨一枚」ヲ削リ第二項中「一円銀貨」ヲ「金貨」ニ改ム
第九条第二項中但書ヲ削ル
第十二条中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
第十四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ主務大臣ノ認可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法施行前第八条ニ依リ発行シタル銀行券ハ台湾銀行本店又ハ支店ニ於テ一円銀貨ト引換フヘシ但シ台湾総督ノ定ムル一円銀貨ノ公納公定相場ニ依リ金貨又ハ本法ニ依リ発行スル銀行券ト引換フルコトヲ得
第九条ニ依ル銀行券ノ発行高ニハ本法施行前発行ノ銀行券ニシテ引換未済ノモノヲ併算ス
本文
詳細・沿革