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(海軍給与令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 明治38年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百八十八號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ノ外軍人ノ俸給ハ海軍大臣ニ於テ特ニ必要アリト認メタルトキハ之ヲ其ノ家族ニ下渡スコトヲ得
第二十二條中「公使館附軍人」ヲ「大使館附又ハ公使館附ノ軍人」ニ改ム
第八十條ニ左ノ一號ヲ加フ
十
水雷母艦乘組又ハ工作船乘組ノ雇員、傭人及職工
第三表中上欄「公使館附」ヲ「大使館附及公使館附」ニ改ム
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百八十八号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ノ外軍人ノ俸給ハ海軍大臣ニ於テ特ニ必要アリト認メタルトキハ之ヲ其ノ家族ニ下渡スコトヲ得
第二十二条中「公使館附軍人」ヲ「大使館附又ハ公使館附ノ軍人」ニ改ム
第八十条ニ左ノ一号ヲ加フ
十
水雷母艦乗組又ハ工作船乗組ノ雇員、傭人及職工
第三表中上欄「公使館附」ヲ「大使館附及公使館附」ニ改ム
本文
詳細・沿革