(大阪府及兵庫県ニ臨時防疫職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 明治38年11月30日
法令の形式: 勅令
朕大阪府及兵庫縣ニ臨時防疫職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百四十三號
第一條 「ペスト」豫防ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲大阪府及兵庫縣ニ各臨時左ノ職員ヲ置キ之ヲ第四部ニ屬セシム
防疫事務官 專任 三人
檢疫醫 九十人
防疫書記 專任 五人
監吏 九十人
前項ノ外防疫事務ニ關シ意見ヲ開陳セシムル爲大阪府及兵庫縣ニ防疫評議員ヲ置クコトヲ得
第二條 防疫事務官及防疫評議員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第三條 檢疫醫、防疫書記及監吏ハ知事之ヲ命ス
第四條 官吏ニシテ第一條第一項ノ職員タル者ハ各其ノ本官ノ待遇ヲ受ク其ノ官ニ在ラサル者ノ待遇ハ防疫事務官ニ在リテハ奏任、其ノ他ノ者ニ在リテハ判任トス
第五條 在職官吏ニシテ第一條ノ職員ヲ兼ヌル者ニハ一箇年六百圓以內其ノ他ノ者ニハ一箇月百五十圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得但シ檢疫醫、專任防疫書記及監吏ニ支給スヘキ手當ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依ル
朕大阪府及兵庫県ニ臨時防疫職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百四十三号
第一条 「ペスト」予防ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為大阪府及兵庫県ニ各臨時左ノ職員ヲ置キ之ヲ第四部ニ属セシム
防疫事務官 専任 三人
検疫医 九十人
防疫書記 専任 五人
監吏 九十人
前項ノ外防疫事務ニ関シ意見ヲ開陳セシムル為大阪府及兵庫県ニ防疫評議員ヲ置クコトヲ得
第二条 防疫事務官及防疫評議員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第三条 検疫医、防疫書記及監吏ハ知事之ヲ命ス
第四条 官吏ニシテ第一条第一項ノ職員タル者ハ各其ノ本官ノ待遇ヲ受ク其ノ官ニ在ラサル者ノ待遇ハ防疫事務官ニ在リテハ奏任、其ノ他ノ者ニ在リテハ判任トス
第五条 在職官吏ニシテ第一条ノ職員ヲ兼ヌル者ニハ一箇年六百円以内其ノ他ノ者ニハ一箇月百五十円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得但シ検疫医、専任防疫書記及監吏ニ支給スヘキ手当ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依ル