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(台湾総督府官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 明治38年11月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百三十三號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條中「參事官長一人勅任」ヲ削リ「局長」ノ下「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第二十一條
削除
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百三十三号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条中「参事官長一人勅任」ヲ削リ「局長」ノ下「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第二十一条
削除
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