(関税法施行規則第七十三条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 明治38年10月21日
法令の形式: 勅令
朕關稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月二十日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百二十三號
關稅法施行規則中左ノ通改正ス
第七十三條中「十時」ヲ「九時」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ土曜日ハ午後三時迄トス
附 則
本令ハ明治三十八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月二十日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百二十三号
関税法施行規則中左ノ通改正ス
第七十三条中「十時」ヲ「九時」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ土曜日ハ午後三時迄トス
附 則
本令ハ明治三十八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス