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(海軍大学校条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治38年10月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍大学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月九日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百十七號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第二十七條
當分ノ內本條例第十五條乃至第十七條ノ二ヲ適用シ海軍少佐又ハ海軍機關少監ニ各其ノ學生ヲ命スルコトヲ得
第二十八條ヲ删ル
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月九日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百十七号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第二十七条
当分ノ内本条例第十五条乃至第十七条ノ二ヲ適用シ海軍少佐又ハ海軍機関少監ニ各其ノ学生ヲ命スルコトヲ得
第二十八条ヲ刪ル
本文
詳細・沿革