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(憲兵条例第二十一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 明治38年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
憲兵条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕憲兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
內務大臣 男爵 淸浦奎吾
陸軍大臣 寺內正毅
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百十三號
憲兵條例中左ノ通改正ス
第二十一條中「隊附士官」ヲ「隊附士官、憲兵准士官以下」ニ改ム
朕憲兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
内務大臣 男爵 清浦奎吾
陸軍大臣 寺内正毅
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百十三号
憲兵条例中左ノ通改正ス
第二十一条中「隊附士官」ヲ「隊附士官、憲兵准士官以下」ニ改ム
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