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(文官試験規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 明治38年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官試験規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官試驗規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月三十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百九十一號
文官試驗規則中左ノ通改正ス
第八條ノ二
左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ非サレハ文官高等試驗ヲ受クルコトヲ得ス
一
中學校ヲ卒業シタル者
二
專門學校令ニ基キ一般ノ專門學校入學ニ關シ試驗檢定合格證書ヲ有シ又ハ無試驗檢定ヲ受クル資格ヲ有スル者
三
文官高等試驗委員ニ於テ普通敎育ニ關シ中學校ト同等以上ト認ムル外國ノ學校ヲ卒業シタル者
明治三十八年以前ニ於テ中學校卒業以上ノ學力ヲ有スル者ヲ以テ入學程度トスル官立公立學校ノ入學試驗ニ合格シ又ハ其ノ豫備科ヲ卒業シタル者ハ前項第二號ニ準ス
第十條
豫備試驗ハ受驗人本試驗ヲ受クルニ相當ナル學識ヲ有スル者ト認ムヘキヤ否ヲ考試スルヲ以テ目的トス
第十一條
豫備試驗ハ論文試驗竝迅速作文及外國語試驗ノ二次トシ迅速作文及外國語試驗ハ論文試驗ニ合格シタル者ニ就キ之ヲ行フ
迅速作文ハ論文ニ關聯スル文題ヲ以テ之ヲ試驗シ外國語ハ英語、佛語及獨語ノ中ニ就キ豫メ一種ヲ選擇セシメ之ヲ試驗ス
附 則
第八條ノ二及第十條ノ規定ハ明治四十二年以後、第十一條ノ規定ハ明治三十九年以後施行スヘキ文官高等試驗ニ之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官試験規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月三十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百九十一号
文官試験規則中左ノ通改正ス
第八条ノ二
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ非サレハ文官高等試験ヲ受クルコトヲ得ス
一
中学校ヲ卒業シタル者
二
専門学校令ニ基キ一般ノ専門学校入学ニ関シ試験検定合格証書ヲ有シ又ハ無試験検定ヲ受クル資格ヲ有スル者
三
文官高等試験委員ニ於テ普通教育ニ関シ中学校ト同等以上ト認ムル外国ノ学校ヲ卒業シタル者
明治三十八年以前ニ於テ中学校卒業以上ノ学力ヲ有スル者ヲ以テ入学程度トスル官立公立学校ノ入学試験ニ合格シ又ハ其ノ予備科ヲ卒業シタル者ハ前項第二号ニ準ス
第十条
予備試験ハ受験人本試験ヲ受クルニ相当ナル学識ヲ有スル者ト認ムヘキヤ否ヲ考試スルヲ以テ目的トス
第十一条
予備試験ハ論文試験並迅速作文及外国語試験ノ二次トシ迅速作文及外国語試験ハ論文試験ニ合格シタル者ニ就キ之ヲ行フ
迅速作文ハ論文ニ関連スル文題ヲ以テ之ヲ試験シ外国語ハ英語、仏語及独語ノ中ニ就キ予メ一種ヲ選択セシメ之ヲ試験ス
附 則
第八条ノ二及第十条ノ規定ハ明治四十二年以後、第十一条ノ規定ハ明治三十九年以後施行スヘキ文官高等試験ニ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革