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(海軍戦時給与規則中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治38年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月二十六日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百八十九號
海軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第二條第一項中「艦艇ニ在ル」ヲ削ル
第三條第二項中「艦艇ノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ開戰ノ始ニ溯リテ之ヲ適用ス
朕海軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月二十六日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百八十九号
海軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第二条第一項中「艦艇ニ在ル」ヲ削ル
第三条第二項中「艦艇ノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ開戦ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革