(関税法施行規則第七十九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治38年6月20日
法令の形式: 勅令
朕關稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月十九日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百八十二號
關稅法施行規則第七十九條中「手數料及使用料」ヲ「手數料、使用料、收容貨物ノ費用及敷料」ニ改ム
朕関税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月十九日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百八十二号
関税法施行規則第七十九条中「手数料及使用料」ヲ「手数料、使用料、収容貨物ノ費用及敷料」ニ改ム